【第36号】駐車場オーナーとインボイス制度への影響
前回、消費税におけるインボイス制度(適格請求書等保存方式)について触れました。その後、マスコミ等(テレビCM・セミナー案内)で目にする機会が増えてきましたが、本当に必要な方々に正確に伝わっているのか大きな不安を持っています。
なぜならば、我々が目にする現状として以下の2つが多く見られるからです。
①『消費税における』という枕詞が曲者で、実は一番対応を迫られる年間売上が1,000万円に満たない免税事業者の皆さんの眼鏡を曇らせています。
『私は消費税の納税義務を免除されている免税事業者だから関係ありません』という思い込みが今回のインボイス制度についても関係ないことが拡大解釈され、入口の段階で聞く耳を持たない状況を生んでいるのではないのか︖
②月極駐車場経営は、個人の利用者または納税義務を免除されている事業者など零細事業者により経営されていることが多く、税理士との関係も持たず、情報が届いていないのではないのか︖
イノベーター理論における5つのグループのうち、新しい制度・サービスなどを早期に受け入れ、その後の動きに影響を与えるアーリーアダプタが動いているだけの段階ではないかとの印象を持っているからです。インボイス制度は、免税事業者の方が受ける影響が高くなると思われます。特に課税事業者となっているお客様の多い月極駐車場のオーナーの皆さんです。本当に必要な方々レイトマジョリティに届けるため、経営通信ではこの制度を追い続けたいと思います。
今の所、免税事業者の方が影響を回避できる解決策が見つかっていません。だからこそ、セミナーに参加いただき、対策を一緒に練っていきたいと考えています。個別相談にも応じています。どうぞご質問、ご意見お聞かせ下さい。
2022年9月吉日
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