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【第35号】『インボイスっていったい何なの?』

 令和5年10月1日より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まろうとしています。制度開始までの準備期間を6ヶ月と考えると、あまり時間がないということになります。何も皆様を焦らせようとするつもりはありません。『備えあれば憂いなし』・『段取り八分仕事二分』と言われるよう、準備しておくに越したことはありません。
 今回の「駐車場経営通信Vol.35」から特集で取り上げ、皆様のお役に立てる情報を提供させて頂きます。また、税理士を招いて勉強会を開催していくつもりですので、駐車場経営通信・弊社ホームページを通して案内いたします。是非、お役立てください。

 インボイス制度は駐車場経営者(貸主)ではなく月極利用者(借主)にとって、大きな影響を与える制度です。皆様ご契約の月極利用者(借主)のうち、課税事業者である利用者にとっては、その契約を解約して、新たな駐車場を探す必要があるかもしれないと考えるほどインパクトのあるものになっています。またインボイスに対応する必要のない駐車場オーナーとは、免税事業者、且つその月極利用者(借主)がすべて消費者か免税事業者の場合に限られます。このケース以外では、簡単に有利不利を判断できないほど複雑でその判断には専門家のシミュレーションが必要となります。この機会に何なりとお問合せ下さい。

 次に、影響の大きな月極利用者(借主)の立場から少し触れてみます。月極利用者は、駐車場を使用するにあたって、月極契約を締結し、毎月賃料と消費税を支払っています。 現在のところ、この消費税は、仮払い消費税として計上され、預かった消費税から控除して消費税を納めています。インボイス制度が導入されると、契約している駐車場の事業者(貸主)が適格請求書発行事業者でないと、いくら貸主に消費税を納めていても、制度開始後は仕入税額控除ができなくなってしまいます。消費税を納める際、もう一度賃料の消費税を納めることになってしまいます。このような状況になると、月極利用者(借主)はどのような対応をとるでしょうか。あなたならどうされますか︖

 ①消費税の2重払いは嫌だ。駐車場オーナーには支払っているので、私が納める消費税分は、賃料から値引いてほしい。
 ②仕入税額控除のできる駐車場(インボイス制度対応事業者)に移る。

 月極利用者(借主)の動きとして想定される代表的な2つのパターンを示しました。  
 『免税事業者だからインボイス制度は関係ない』どころか、皆様に大いに関係があることをご理解いただければ幸いです。まだ時間は十分あります。一緒に情報を集め、しっかりと対応を進めることができるよう情報の提供をして参ります。ご意見・ご質問等頂けましたら幸甚です。

2022年7月吉日


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